医療機関(病院・診療所)を開設するには,事前の許可と,施設の施工後,開設後にそれぞれ所定の法令書類の届出が必要になります.
医療機関の形態としては主に病院(病床数20床以上),有床診療所(病床数1床以上20床未満),無床診療所(病床数1床未満)があり,開設者は医療法人と個人があります.(これ以外の形態・開設者もあります)
届出の必要な書類や時期は,開設する医療機関によって異なりますので,県の医務国保課や,所轄の保健所にお問い合わせください.