医療機関にエックス線装置(レントゲン、CT など)を設置する場合、設置時、及び定期的(6ヶ月毎)なエックス線漏えい線線量測定が法令(医療法施行規則)で義務付けられています。放射線漏えい線線量測定、リーク線線量測定とも言います。
資格(診療放射線技師、エックス線作業主任者など)を有した弊社の作業スタッフがエックス線室にお伺いし、エックス線装置を使って実際にエックス線を照射し、その際に発生する管理区域外への散乱線の漏えい線の線量を専用の測定器(電離箱式サーベイメータ)で測定します。
測定の結果は報告書として測定表と配置図面をお送りします。
※ 行政書士法の定めにより、書類の作成のみを仕事として請けることは行政書士しかできないため、エックス線漏えい線線量測定を伴わない書類作成は弊社ではお受けできません。